福祉車輌専門店クローバーでは高齢者や障害のある方が楽しく外出できるをモットーに福祉車輌を通じて利用者や介助者の方が快適な毎日を送っていただけるお手伝いをできればと考えております。FHRは福祉車輌協会に加盟しており、また福祉車輌取扱士の資格をもった取扱士が丁寧に説明いたします。

助成金・補助金について

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☆福祉車両を購入する場合には車両にかかる消費税が減免となります。自動車税等も申請により減免対象になる場合もあります

福祉車両として販売されている車両でも減免対象にならない車両があります。回転シートのみで車いすの収納装置が装着されていない場合には消費税の減免にはなりません。
(リフトアップシート車は車いす固定ベルトが装着であれば免税対象)

毎年の自動車税については、事業用や一部の地域を除き車検証に身体障害者輸送車や車いす移動車などの記載がある8ナンバー車は免税対象です。そのほかにも障がい者の方自身が運転する場合や、名義が障がい者の方本人で、その送迎としてご家族などが運転する場合は申請により自動車税が減免となります。社会福祉事業者の方も事業内容によって免税や減免対象になります。

自動車税の減免方法についてもしっかりと説明させていただきます。減免できるのに知らない、教えてもらってないなど申請されてない事業者様も多くみえます。

また、環境性能割税についても、同様に減免対象となります。
自動車税と環境性能割税は各自治体によっては優遇措置が違う場合がありますので各都道府県税事務所の管轄で区役所や市役所の福祉課へお問い合わせください。

また普通車と軽自動車は管轄も違い自治体によって異なります。
各種補助金制度についても、福祉課で相談にのってもらえます。

補助金、助成金について

○購入資金貸付

正業又は、通勤時に必要な自動車購入資金
★お問合せ先:福祉事務所

○自動車改造費の助成

身体障がい者が運転する為に必要な運転装置
★お問合せ先:福祉事務所(販売会社の見積書が必要)

○自動車運転技能取得費の貸付

正業又は、就職する為に必要な自動車の運転免許を取得する場合、
必要な経費を貸付及び助成する
★お問合せ先:福祉事務所(割引証は福祉事務所で発行されます)

○有料道路の通行料金の割引

下肢又は、体幹不自由者が足代わりとして自ら運転、
もしくは重度の身体障がい者を乗せて介護者が運転する場合、
当該身体障がい者又は、これと生計を一にする車が対象
★お問合せ先:福祉事務所(自治体により異なります)

○駐車禁止規制の適用除外

身体障がい者の利用する自動車に対し駐車禁止規制除外標章を交付し、駐車を認める
★お問合せ先:警察署

当店でも詳しくご説明いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。 TEL 0120-096-046 営業時間 10:00~19:00(土日祝日10:00~18:00)

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